会則

第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、みなみ野自然塾という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都八王子市みなみ野に置く。

第2章 目的及び活動
(目的)
第3条 本会は、次の各号に掲げることを目的とする。
一 みなみ野地域の里山文化の継承と新たな創造を図ること。
ニ 地域の住民、学校及び諸団体等と共同し、新たなコミュニティの形成を図ること。
三 次世代につながる生活文化の創造を図ること。
(活動内容)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
一 みなみ野地域の里山の生物の多様性と健全な生態系の保全活動。
二 八王子市と公園里親制度の契約を結び、栃谷戸公園を活動の中心とし、雑木林の整備、稲作及び畑作などを総合した里山の環境及び景観の保全活動。
三 都市基盤整備公団及び地域の諸団体と共同して行うホタル沢の環境及び景観の保全活動。
四 地域住民、自治会、学校、保育園及び幼稚園などと共同して行うみなみ野地域に伝わる里山文化の継承及び発展を図る活動。
五 みなみ野地域の街づくりの推進を図る活動。

第3章 会員
(種別)
第5条 この会の会員は、次の各号に掲げる3種とする。
一 正会員 この会の目的に賛同して入会した18歳以上の個人。
二 ジュニア会員 正会員の家族で、入会した3歳以上18歳未満の個人。
三 賛助会員 この会の目的に賛同し、援助を行う個人及び団体。
(入会)
第6条 会員は、次の各号に掲げる条件を備えていなければならない。
 一 この会の目的に賛同するもの。
 二 会において、政治活動及び宗教活動を行わないもの。
 三 法令に反する行為を行わないもの。 
2 入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、運営委員長に申し込むものとし、運営委員長は前項の各号に掲げる条件に適合すると認められるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 運営委員長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員、ジュニア会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  一 退会届を提出したとき。
  二 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
  三 継続して一年以上会費を滞納したとき。
  四 除名されたとき。
(退会)
第9条 会員は、運営委員会が別に定める退会届を運営委員長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対して、議決の前に弁明する機会を与えなければならない。
  一 この会則等に違反したとき。
  二 この会の名誉を傷つけ、また目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 塾長及び顧問
(塾長)
第12条 この会に、塾長1名を置く。
(顧問)
第13条 この会に、顧問若干名を置くことができる。
(塾長及び顧問の選任)
第14条 塾長及び顧問は、運営委員会の推薦に基づき、総会において選任する。
(塾長及び顧問の任期)
第15条 塾長及び顧問の任期は1年とする。
(塾長及び顧問の報酬)
第16条 塾長及び顧問は無報酬とする。

第5章 役員及びスタッフ塾生
(役員)
第17条 この会に次の各号に掲げる役員を置く。
一 運営委員   5名
二 監事     2名
2 運営委員のうち、1名を運営委員長、2名を副運営委員長とする。
(役員の選任等)
第18条 役員は、正会員の中から総会において選任する。
2 運営委員長及び副運営委員長は、運営委員の互選とする。
3 監事は、塾長、顧問又は運営委員を兼ねることができない。
(役員の職務)
第19条 運営委員長は、この会を代表し、その業務を総理する。
2 副運営委員長は、運営委員長を補佐するとともに、運営委員長に事故あるとき及び欠けたときは、その職務を代行する。
3 運営委員は、運営委員会を構成し、この会則の定め及び運営委員会の議決に基づき、この会の業務を執行する。
4 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
  一 運営委員及びスタッフ塾生の職務執行の状況を監査すること。
  二 この会の財産の状況を監査すること。
  三 前2項の規定による監査の結果、この会の活動又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に連絡すること。
  四 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
  五 運営委員の職務執行の状況又はこの会の財産の状況について、運営委員に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(役員の任期)
第20条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の欠員補充)
第21条 役員等のうち、その定員の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第22条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員等に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
  一 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  二 役員としてふさわしくない行為があったとき。
(スタッフ塾生)
第23条 スタッフ塾生は、正会員又はジュニア会員の中でスタッフ塾生になることを自ら希望するものの中から、総会において選任する。
2 スタッフ塾生は、スタッフ会議を構成し、この会則の定め、総会及び運営委員会の議決に基づきこの会の活動の企画及び運営を行う。
3 スタッフ塾生の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬)
第24条 役員及びスタッフ塾生は、無報酬とする。

第6章 総会
(構成)
第25条 総会は、正会員で構成する。
(権限)
第26条 総会は、次の各号に掲げる事項について議決する。
一 会則の変更
二 解散
三 合併
四 活動計画及び収支予算並びにその変更
五 活動報告及び収支決算
六 塾長、顧問、役員及びスタッフ塾生の選任又は解任
七 塾長、顧問、役員及びスタッフ塾生の職務
八 入会金及び会費の額
九 その他運営に関する重要事項
(開催)
第27条 通常総会は、毎年5月に行う。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  一 運営委員会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  二 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  三 監事から招集があったとき。
(招集)
第28条 総会は、前条第2項第三号の場合を除き、運営委員長が招集する。
(議長)
第29条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第30条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第31条 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(表決権等)
第32条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、書面をもって他の正会員を代理人として表決を委任することができる
3 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第33条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

第7章 運営委員会
(機能)
第34条 運営委員会は、この会則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
 一 総会に付議するべき事項
 二 総会の議決した事項の執行に関する事項
 三 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
(招集)
第35条 運営委員会は、運営委員長、副運営委員長又は監事が招集する。
(議長)
第36条 運営委員会の議長は、運営委員長がこれに当たる。
(議決)
第37条 運営委員会の議事は、運営委員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第38条 運営委員会における表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため運営委員会に出席できない運営委員は、書面をもって表決することができる。
(議事録)
第39条 運営委員会の議事については、議事録を作成しなければならない。

第8章 資産及び会計
(資産の管理)
第40条 この会の資産の管理は、運営委員長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、運営委員長が別に定める。
(予算の執行及び決算)
第41条 この会の予算の執行及び決算の職務は、運営委員の中の2名が担当する。
(活動年度)
第42条 この会の活動年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第9章 雑則
(細則)
第38条 この会則の施行について必要な細則は、運営委員会の議決を経て、運営委員長が定める。

附則
1 この会則は、この会の設立の日2002年6月1日から施行する。
2-7 略 
8 この会の設立当初の正会員及びジュニア会員の入会金及び年会費は、第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする
 一 入会金 無料。
 二 年会費 正会員 1200円、ジュニア会員 600円。
以上

この会則を、みなみ野自然塾設立発起人全員一致で承認する。

2002年6月1日
みなみ野自然塾設立発起人 13名